化粧品輸入販売について

化粧品輸入販売とは

化粧品を輸入販売するには

化粧品を輸入販売するには

外国で製造された化粧品を日本で販売するためには「化粧品製造販売業許可」および「化粧品製造業許可」の2つが必要となります。
「化粧品製造販売業許可」は化粧品を日本に輸入する際に、「化粧品製造業許可」は輸入した化粧品を包装・法定表示の貼付や出荷判定を行う際に必要です。
化粧品輸入販売サービスとは、この2つのライセンスを持つ私たちがお客様と協業して医薬品医療機器等法(旧薬事法)で求められる諸手続き、品質管理、安全管理を行うサービスです。

化粧品輸入販売のフロー

ヒアリング ヒアリング

STEP01

ヒアリング

お客様のご要望やプランをお聞かせください。
まずはフォームでお問合せください。

成分確認・成分分析 成分確認・成分分析

STEP02

成分確認・成分分析

化粧品基準に適合しているかどうかの可否を行います。
配合成分の分かる資料と現物サンプルをご準備ください。

関係官庁へ各種届出 関係官庁へ各種届出

STEP03

関係官庁へ各種届出

行政へ販売名等の煩わしい各種届出は全て弊社で行います。

輸入・通関 輸入・通関

STEP04

輸入・通関

国際輸送(海上・航空)、日本到着後の各種輸入申告手続きを対応します。

法定表示ラベル作成 法定表示ラベル作成

STEP05

法定表示ラベル作成

商品パッケージや中身を再度確認し、適切な法定表示ラベルを作成します。
色味や仕様はご相談ください。

検品・製造 検品・製造

STEP06

検品・製造

法定表示ラベルをすべての商品に貼付し、同時に商品に異常や不良がないかを検品します。
商品流通に必要なすべての最終手続きを行い、御社が販売できる商品にします。

納品 納品

STEP07

納品

御社倉庫などご指定の場所に大事な商品をお届けいたします。

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