用語集

化粧品輸入販売

化粧品輸入販売サービスとは、化粧品の輸入販売に必要な「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の2つのライセンスを持つ私たちが御社と協業して医薬品医療機器等法で求められる諸手続き、品質管理、安全管理を行い、御社の化粧品事業をフルサポートするサービスです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品を取り扱う上で製品の品質、有効性や安全性の確保のために必要な規制を行い、保健衛生の向上を図る法律です。旧「薬事法」で平成26年11月25日施行の「薬事法等の一部を改正する法律」により新たに生まれ変わりました。通称「薬機法」、「医薬品医療機器等法」です。

化粧品

薬機法での定義【「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌(ぼう)を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。】
医薬部外品に比べ効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効果は訴求できません。

医薬部外品

「薬用化粧品」と呼ばれるものです。厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分が配合されているのでその効果を訴求できます。

化粧品基準

薬機法(当時の薬事法)に基づき規定された基準(平成12年9月29日厚生省告示第 331 号)です。化粧品への配合禁止成分や配合量に制限のある成分が具体的に規定されています。
日本の基準とEUの基準を比較すると、EUで規制されている禁止成分の数ははるかに多いです。
しかし、防腐剤として海外では幅広く使用されているホルムアルデヒド(ホルマリン)はEU規則では配合制限成分であるのに対し、日本では配合禁止成分ですので一切配合することができません。日本と海外では化粧品における化粧品の成分規制の内容は大きく異なりますので、一つひとつ注意深く確認しなければなりません。

PCPC

Personal Care Products Councilの略で、日本名では「米国パーソナルケア製品評議会」と呼ばれる組織です。「化粧品の国連」とも呼ばれ、PCPCにてINCI名が決定されます。

INCI名(インキめい)

PCPCの国際命名委員会(INC: International Nomenclature Committee)という組織が、化粧品原料国際命名法(INCI:International Nomenclature of Cosmetic Ingredient)というルールに基づき作成する化粧品成分の国際的表示名称のことです。
INCI名が存在しない場合、日本語での全成分表示ができかねますので、まずはINCI名の登録があるがどうかを確認する必要があります。

成分表示名称

化粧品に配合されている成分名を、日本化粧品工業会が命名した和名のことです。
日本国内で販売流通させる化粧品には全成分を表示する義務が課せられており、日本化粧品工業連合会が作成する「全成分表示名称」で表示します。
表示名称の登録が無い場合、原則として既にINCI名が存在するもの、もしくは現在INCI名登録を申請している最中の成分についてのみ、日本語の名称作成を申請することが出来ます。

全成分表示

日本国内で販売流通させる化粧品には全成分表示をしなければなりません。 全成分表示には下記に留意が必要です。(平成13年3月6日医薬審発 第163号 医薬監麻発第220号)

  • 成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。
  • 成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。
  • 配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。
  • 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。
  • 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。
  • 香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」と記載して差し支えないこと。

法定表示

化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報が必要です。

ネガティブリスト

配合禁止成分リストのことです。
化粧品基準では防腐剤、紫外線吸収剤及び法定色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限の「別表第1」と「別表第2」にあたります。

ポジティブリスト

原則として禁止される中で例外として配合可能成分リストのことです。
化粧品基準では防腐剤、紫外線吸収剤及び法定色素の配合の制限の「別表第3」「別表第4」にあたります。

防腐剤

菌による品質劣化を防ぐ目的で製品に配合される成分のことです。
日本で決められた防腐剤は化粧品基準別表第3(ポジティブリスト)で確認できます。

紫外線吸収剤

紫外線を熱エネルギー等に変え、皮膚ダメージを減らすことを目的に配合される成分のことです。
日本で決められた紫外線吸収剤は化粧品基準別表第4(ポジティブリスト)で確認できます。

法定色素

法定色素と類似した構造の物質が、安全性上の懸念がもたれていたことから、安全性が確認された有機合成色素だけが、医薬品や化粧品などに配合可能な法定色素として昭和41年に定められました。有機合成色素以外の色素、例えば、酸化鉄、グンジョウなどは、他の化粧品原料と同様に企業責任のもとで安全性を確認した上で化粧品に配合することができます。

タール色素

染料、合成着色料の一種で食品、医薬品、化粧品や衣服などの工業製品に使用されています。以前は石炭由来の「タールコール」を原料として合成されていたため、「タール色素」と呼ばれるようになりました。しかし近年では石油由来の原料から生産されており、コールタールを原料とすることはほとんどなくなっているためタール色素という名はふさわしくなくなっています。

Formula(フォーミュラ)

化粧品の成分の処方のことです。正式な成分名(INCI名)と配合量(%)、配合目的が明記されています。本国のメーカーより取り寄せ、日本で販売可能かどうかの確認を行います。

Invoice(インボイス)

売り手が買い手に発行する書類で送り状・請求書・明細書などの役割を果たします。取引貨物の品名・数量・金額などの明細を記載しており、輸入貨物の通関に必要となります。

Paking List(PL)

梱包明細書です。貨物の梱包状況が詳しく記載されています。輸出入の通関時にインボイスと一緒に税関で必要となります。

並行輸入

海外メーカー・ブランドの日本法人や契約関係の会社、輸入代理店がメーカーから直接買う正規ルートに対し、メーカーとは関係ない「第三者(個人・会社)」が海外の直営店や量販店、ネットショップなどで一般に流通している商品を購入し、正規ルート以外のルートで輸入する行為のことです。

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