石鹸は雑貨として販売できる!?
石鹸を雑貨として輸入したいとお問合せをいただく事がございます。
お話を伺うと雑貨店で雑貨として販売されていたとか・・・
この記事は、みんなの「石鹸は雑貨として販売できる?」の疑問を解決するために、
石鹸の輸入方法をお話しします。
- 石鹸の輸入販売を検討中の方
- 石鹸を雑貨として輸入販売している方
目次
化粧品とは?
石鹸が雑貨か化粧品かを考える上で、化粧品の定義を確認してみましょう。
化粧品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)という法律で概ね以下のように定義されています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。
引用元:東京都健康安全研究センター
判断基準は?
香りや色を楽しむなら雑貨
化粧品の定義に「人の身体を・・・」というように身体に対して何らかの効能効果を謳う場合には化粧品になる可能性を考えなくてはいけません。(効能効果によっては医薬部外品になる可能性もありますので注意が必要です。)
身体に使用せず石鹸の香りや色味を楽しむ場合は雑貨になります。
雑貨で販売する際は、パッケージ等に「香りや色味などを楽しむために使用する」事や「化粧品では無いため身体に使用できない」事を明記するなど適切な対応が必要になるかもしれません。
肌への使用や効能効果を謳う製品は化粧品
商品カテゴリーは雑貨でも、実際、販売者が化粧品同様に身体への使用を推奨していたり、ユーザーが口コミとかで「肌がうるおった」など化粧品的な効能効果を発信されているのを、意図的に黙認や放置すると場合によっては薬機法違反として見なされる可能性もあるのではないかと思います。
化粧品として石鹸を販売する方法
販売戦略や販売意図が化粧品に該当される方は、ぜひ化粧品として販売された方がよろしいかと思います。
ここでは、化粧品として石鹸の輸入販売を検討される方向けに簡単にポイントをお伝えいたします。
詳しくは「化粧品を輸入販売するために守るべきルールとは?」の記事でもご紹介しております。
①化粧品製造販売業許可
化粧品を輸入販売するためには、「化粧品製造販売業許可」が必要になります。
自社で取得が困難な場合や、最短で販売を行いたい場合は、
弊社のような専門業者にご確認くださいませ。
②成分確認
配合されている成分が化粧品として使用可能か確認する必要があります。
まずは、メーカーに成分表のリクエストを行い、下記のようなポイントを確認しましょう。
- 医薬品成分ではないか
- 配合禁止成分がない
- 各成分が配合基準を満たしている
③製造販売届出
事業所のエリアを管轄する薬務課に提出します。
販売名称と外国製造所、国内倉庫及び製造工程等を届出書に記載します。
④日本語表示
完成品だとしても輸入しただけでは販売が行えません、
下記のような内容をパッケージに記載する必要があります。
- 届出名称(販売名)
- 種別名称
- 原産国
- 製造番号又は製造記号
- 内容量
- 全成分
- 使用期限
- 使用方法
- 使用上の注意
- 製造販売業者名(弊社)の名称及び住所
- 発売元(御社)の名称及びお問合せ先電話番号
- リサイクルマーク
⑤検品、出荷判定を行う
化粧品製造業を取得した倉庫にて検品、出荷判定を行う必要があります。
その際に届出を行った倉庫で必ず行いましょう。
出荷判定にて合格になった製品は市場で販売する事が可能になります。
まとめ
本記事ではみんなが抱える「化粧品は雑貨として販売可能かどうか」を事例を交えてご説明させて頂きました。 最後にこの記事の要点をまとめてみましょう。
- 香りや色を楽しむなら雑貨
- 肌への使用や効能効果を謳う製品は化粧品
- 化粧品として石鹸を販売する方法
化粧品の輸入は弊社のような専門業者に任せて、マーケティングや販売強化に専念してみてはいかがでしょうか。